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年々大きな問題となっている相続税対策のうち、不良資産を売却して区分所有マンションに買い替えるという資産組替方法があります。
区分所有マンションは戸建てや一棟マンション・アパートに比べ、一戸当たりの土地の持ち分割合が低く、相続税評価上は有利な財産とされてきました。
中でもタワーマンションの上層階住戸は、区分所有マンションの中でもより有利な資産として、資産組替による相続税対策のツールとしてしばしば活用されてきました。
その理由はマンションの建物部分の評価は1階や2階の低層階でも最上階などの高層階でも、同じ間取りなら評価も変わらないからなのです。
しかしながら実際の売買金額は低層階と高層階では2倍も3倍も金額が異なるケースもあり、極端な例をあげると最上階の1億円の部屋と1階の3000万円の部屋の相続税評価上が同じになるということもあります。
しかし、ここにきてこのタワーマンションを活用した相続税対策に国税庁が待ったをかけたのです。
このようなタワーマンションを使った相続税対策について、国税庁が行きすぎた節税対策が無いかチェックを厳しくするよう全国の国税局に指示しました。
「著しく不適当」なケースは個別に評価し直す、という通達の規定があり、全てのタワーマンションの相続について適用するかどうか検討するという考えです。
国税庁が2013年までの3年間の事例を調べたところ、価格と評価額に3倍以上の差がある案件が353件もあったそうです。
過去には、相続後すぐに売り抜けて多額の「差益」を得るケースもあり、こうした節税策を薦める金融機関や税理士法人があるといいます。
国税庁の資産評価企画官は「不動産の値上がりで節税効果が大きくなっており、看過できないケースには適切に適用したい」と話しています。
冨士物産不動産事業部では、不動産物件の売買仲介や賃貸管理の他にも相続税対策の相談も可能です。
もし相続税対策で不動産の活用をご検討されている方は、冨士物産不動産事業部にご相談ください。
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